〈命令の制定〉
命令の制定機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。(38条1項)
命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。(38条2項)
※ 命令等とは、法律に基づく命令または規則や、審査基準、処分基準、行政指導指針のこと。
※ 法令適合(1項)は法的義務規定。検討を加えて適正を確保(2項)は努力義務規定。
〈意見公募手続の実施〉(39条)
命令等の制定するときは、広く一般の意見を募集をしなければならない。この意見募集の手続きを意見公募手続という。
命令等の案と関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先と意見提出期間(原則30日以上)を定めて、広く一般の意見を募集する。(39条1項)
総務省が総務省例を改正する場合。
1.総務省が、命令等の案(総務省令案)を作成し、広く一般に意見を公募する。 2.国見が意見を提出。 3.総務省は意見を考慮したうえで、命令等(総務省令)の作成をする。 4.所定の事項を公示
※ 意見提出期間は原則30日以上
※ 広く一般の意見の公募(外国人も、法人も公募の対象)
※ 30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。その場合、当該命令等の案の公示の際に、その理由を明らかにしなければならない。(40条1項)
〈意見公募手続が不要な場合〉
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときや、命令等を定める根拠法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときなどは、意見公募手続きを実施しないで命令等を制定できる。(39条4項)
命令等作成機関は、委員会の議を経て命令等を定めようとする場合において当該委員会等が意見公募手続に準じた手続きを実施したときは、自ら意見公募手続を実施することは不要。(40条2項)
〈意見公募手続の実施の周知、情報提供〉
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるにあたっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努め、また、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。(41条)(周知や情報提供は、努力義務規定。)
〈提出意見の考慮〉
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合、意見提出期間内に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない。(42条)
〈意見公募実施後の公示〉(公示は、法的義務規定)
~ 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合 ~
命令等の公布と同時期に公示
・ 命令等の題名
・ 命令等の案の公示の日
・ 提出意見(提出意見がなかった場合は、その旨)
・ 提出意見を考慮した結果およびその理由
※ 提出意見に代えて、当該提出意見を整理または要約したもの公示することもできる。
~ 違憲公募手続を実施しないで命令等を定めた場合 ~
命令等の公示と同時期に公示
・ 命令等の題名および趣旨
・ 意見公募手続をしなかった旨およびその理由
~ 意見公募手続を実施したが命令等を定めなかった場合 ~
速やかに公示
・ 命令等を定めなかった旨
・ 命令等の題名
・ 命令等の案の公示の日