〈不作為の違法確認訴訟〉
行政庁が、申請に応答すべきであるのにこれをしない場合、処分がされたわけではないので取消訴訟はできない。そこで、このような不作為の違法を確認するための訴訟が不作為の違法確認訴訟。
Xが行政庁Aに対して許認可申請をしたにもかかわらず、Aが何もしない場合。Xが不作為の違法確認訴訟を提起すること。
※ 許認可申請についての不作為の違法確認訴訟は、当該許認可の申請をしている者に限り、提起することができる。(37条)(原告適格)
※ 不作為の違法確認訴訟には出訴期間の制限はない。
※ 不作為の違法確認訴訟は抗告訴訟なので、私法上の行為の不作為に対する定期はできない。
取消訴訟と同じルールが適用されるところは、取消訴訟の条文を準用する形式がとられている。(38条)
〈取消訴訟と同じルールが不作為の違法確認訴訟へ準用されているもの〉
※ 被告適格の規定
※ 裁判管轄の規定
※ 判決の拘束力の規定
〈取消訴訟と同じルールが不作為の違法確認訴訟へ準用されていないもの〉
※ 執行停止の規定
※ 出訴期間の規定
※ 釈明処分の特則の規定
※ 仮の義務付けの規定