35.国家賠償法(補足)

〈外国人が被害者の場合〉

外国人が被害者の場合、相互保障主義をとっている。
※ 日本人に国家賠償を認めている国の人に対しては、日本においても国家賠償法による救済が認められている。(6条)


〈取消訴訟との関係〉

行政処分が違法であることを理由として、国家賠償請求をするにあたって、あらかじめ当該行政処分につき取消判決または無効確認の判決を得ておく必要ない。(最判昭36.4.21)  
※ 取消判決や無効確認判決の前置主義をとらない。

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