国政には見られない直接民主的な制度
〈直接請求制度〉
① 条例制定改廃請求
② 事務監査請求
③ 議会解散請求
④ 議員解職請求
⑤ 長の解職請求
⑥ 役員の解職請求
A市(人口10万人)の市長が病院を廃止する政策をとったことに対し、住民が市長を失職させるために、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の署名を集めて、選挙管理委員会に対し、市長の解職を請求する場合。
※ 解職の投票で、過半数の同意がとれれば市長は失職する。
※ 有権者の3分の1以上の署名が必要だから、外国人による請求や単独での請求はできない。
〈直接選挙制度〉
① 条例制定改廃請求
☆ 連署数(有権者の50分の1以上)
☆ 請求先(長)
☆ 最終処理(長が議会を招集して、議会で制定改廃を判断)
☆ 制限期間(なし)
※ 地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関するものは除かれる(74条1項)。
② 事務監査請求
☆ 連署数(有権者の50分の1以上)
☆ 請求先(監査委員)
☆ 最終処理(監査委員が監査)
☆ 制限期間(なし)
③ 議会の解散請求
☆ 連署数(有権者の3分の1以上)
☆ 請求先(選挙管理委員会)
☆ 最終処理(選挙人の投票で過半数の同意で失職)
☆ 制限期間(選挙や解散投票の日から1年は不可)
④ 議員の解職請求
☆ 連署数(有権者の3分の1以上)
☆ 請求先(選挙管理委員会)
☆ 最終処理(選挙人の投票で過半数の同意で失職)
☆ 制限期間(就職や解散投票の日から1年は不可)
⑤ 長の解職請求
☆ 連署数(有権者の3分の1以上)
☆ 請求先(選挙管理委員会)
☆ 最終処理(選挙人の投票で過半数の同意で失職)
☆ 制限期間(就職や解散投票の日から1年は不可)
⑥ 役員の解職請求
☆ 連署数(有権者の3分の1以上)
☆ 請求先(長)
☆ 最終処理
(議会で3分の2以上が出席しその4分の3以上の者の同意で失職)
☆ 制限期間(就職や解散投票の日から1年は不可)
※ 対象は、副知事、副市長村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員。総合区を置く市の場合は総合区長も解職請求の対象になる。副知事、副市町村長、総合区長の場合の制限期間は1年、選挙管理員会、監査委員会、公安委員会の委員の場合の制限期間は6か月。