4.公務員

〈国家公務員〉
国の公務に従事する公務員を国家公務員という。一般職と特別職に区別される。
※ 内閣総理大臣や国務大臣は、特別職。中央省庁で働く一般職員は、一般職
※ 国家公務員法は、一般職に適用される。
※ 給与については、法律で定める

〈地方公務員〉
地方公共団体の公務に従事する公務員を地方公務員という。一般職と特別職に区別される。
※ 知事や市町村長は、特別職。県庁や市役所で働く一般職員は、一般職
※ 地方公務員法は、一般職に適用する
※ 給与は、条例で定める。


〈国家公務員に対する懲戒処分〉(国家公務員法82条1項)
※ 行政手続法3条1項9号では、公務員または公務員であった者に対してその職務または身分に関してされる処分および行政指導に対しては、行政手続法の処分や行政指導の規定は適用しないことが規定されている。
※ 行政不服審査法7条1項には、審査請求できない場合について列挙されている。同条項の中に公務員に対する処分は挙げられていない。公務員も処分に不服があれば審査請求できる。
※ 国家公務員法の規定に基づき人事院に審査請求できる。(国家公務員法90条1項)
※ 職務上の行為だけでなく、勤務時間外の行為も対象。対象となった事件が刑事裁判中でも、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。

~ 懲戒事由 ~
① 国家公務員法、国家公務員倫理法、これらの法律に基づく命令に違反した場合。
② 職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合。
③ 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合。

~ 懲戒処分 ~
公務員の身分を失わせることを免職という。
公務員の身分は維持したままだが、職務に就かせないことを停職という。
給与を減額することを減給という。
注意をして反省を促すことを戒告という。


〈国家公務員に対する分限処分〉(国家公務員法79条)
※ 職務を十分に果たすことを期待できない場合は、分限処分を受け、免職されることもある。
※ 懲戒処分と分限処分の組み合わせを覚える。勤務実勢がよくないときにされるのは分限処分であって、懲戒処分ではない。

~ 分限事由(1)
① 人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合。
② 心身の故障のため、職務の遂行に支障がありまたはこれに堪えない場合。
③ その他その官職に必要な適格性を欠く場合。
④ 官製もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合。

~ 分限処分(1)
公務員の身分を失わせることを免職という。
現在の地位より下位の職を命じることを降任という。

~ 分限事由(2)
① 心身の故障のため長期の休養を要する場合。
② 刑事事件に関し起訴された場合。

~ 分限処分(2)
公務員の身分は維持したままだが、仕事を休ませることを休職という。


〈人事院〉

 国家公務員の人事管理を担当している行政機関のことを人事院という。人事院はどこかの省の外局として位置づけられているわけではない。
※ 人事院は、給与その他の勤務条件の改善や採用試験などの事務を行う。
※ 人事院は、その所掌事務について、法律を実施するためまたは法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる。(人事院規則の案について事前に閣議を経る必要はない。)

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