41. 選挙権・認可地縁団体

〈選挙権〉
選挙権… 都道府県・市町村の議会の議員、都道府県知事・市町村は、選挙権を有する者が投票によりこれを選挙する仕組み。

選挙権(18条)⇒ ① 国籍要件(日本国民) ② 年齢要件(18歳以上) ③ 居住要件(3か月以上その区域内に住所を有する。)

被選挙権(19条)⇒ ・議会の議員の場合(議会議員の選挙権を有する者で25歳以上の者) ・都道府県知事の場合(日本国民30歳以上の者) ・市町村の場合(日本国民25歳以上の者)


〈地縁による団体〉
町内会など地縁に基づいて形成された団体。

町内会などの団体は本来法人格を有しないため、そのままでは町内会の名義不動産を保有できない。そこで、地域的な共同活動を円滑に行うため、市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、地縁による団体に法人格を認める制度として認可地縁団体という仕組みが設けれらています。(260条の2第1項)

※ 規約とは、団体内で協議して決めた規則のこと。

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