42.議会

〈議会の設置〉
議会… 
普通公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民選挙した議員をもって組織される議会を置く。(89条1項)
議会は、地方自治法の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決するほか、地方自治法に定める検査調査その他の権限を行使する。(89条2項)
また、その権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け誠実にその職務を行わなければならない。(89条3項)

町村総会
町村の場合、条例で、議会を置かず選挙権を有する者の総会を設けることができる。(94条)(条例で定めるだけで、できる。)


〈議員〉
定数… 議員の定数は、条例で定める。(90条1項、91条1項)
任期… 議員の任期は、4年と定められている。(93条1項)
報酬… 議員に対しては報酬が支給される。(203条1項)議員報酬の支給方法は、条例で定める。(203条4項)
※ 定数は条例。任期は法律。


〈定例会と臨時会〉
※ 定例会は、毎年条例で定める回数これを招集しなければならない。(102条2項)
※ 臨時会は、必要がある場合において臨時に招集される。(102条3項)(長は、臨時会の招集にあたり、臨時会に付議すべき事件あらかじめ告示しなければならない。(102条4項)

※ 長は、議長から説明のために出席を求められたときは議場に出席しなければならない。出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、出席しなくてもよいものとされている。(121条1項)

~ 議会条例の制定予算の議決を行う) ~

議員条例で定める定数。任期は4年。)
招集(招集権者は、。)
委員会(委員会の設置も可能だが、設置は条例で任意
事務の調査権等書類検閲執行検査。監査委員に監査請求100条調査。)
※ 100条調査とは、規定されている条文が地方自治法100条なので、100条調査と呼ばれる。議会の条例制定権予算議決権などの適切な行使のため、選挙人その他関係人を証人として換問し、証言を求め資料の提出を求めたりすること。

※ 自治事務法定受託事務とも、条例で定めることで、96条1項所定の事項以外でも議会の議決事件として追加することも可能。(96条2項)
※ 予算の議決は、減額修正のほか、増額修正も一定限度で可能。(97条2項)
※ 委員会(常任委員会、議会運営委員会、特別委員会)の設置は、条例任意。(109条1項)


〈議会の招集〉
議会は、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長が招集する。(101条1項)
※ 議員定数4分の1以上の者の要求議長からの要求により、臨時会の招集義務化されることもある。(101条4項)

※ 招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日前、都道府県・市の場合は7日町村の場合は3日までにこれを告示した後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日変更をすることができる。(101条8項前段)。この場合、変更後の開会の日および変更の理由告示しなければならない。(101条8項後段)


〈議会の運営〉
議会では、通常、半数以上の者が出席し、その過半数の同意があれば、議案を可決できる。(113条、116条1項)
※ 議会の議員は、議会の議決をすべき事件につき、議会議案を提出することができる。(112条1項)。この場合、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。(112条2項)
※ 議会に委員会を置いた場合、委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該地方公共団体の事務に関するものにつき議会に議案を提出することができる。(109条6項)


〈議員の懲罰〉
議会は、地方自治法会議規則委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。(134条1項)
※ 議員が正当な理由がなくて招集に応じなかったり会議に欠席したため、議長が、特に招状を発してもなお故なく出席しないときは、議長において、議会の議決を経て、懲罰を科すことができる。(137条)

~ 懲罰 ~
① 公開の議場における戒告。 ② 公開の議場における陳謝。 ③ 一定期間出席停止。 ④ 除名。  (135条1項)
※ 除名の場合、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者同意がなければならない。(135条3項)
※ 除名された議員が再当選した場合、議会はこれを拒むことはできない。(136条)


〈議員の辞職〉
議員は、議会の許可を得て辞職することができる。(126条本文)なお、議会が閉会中のときは、議長の許可を得て辞職することができる。(126条ただし書き)

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