45.条例

普通公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、自治事務および法定受託事務に関し、条例を制定することができる。(地方自治法14条1項)

普通地方公共団体は、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特段の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。(地方自治法14条2項)  ※ 自治事務でも、法定受託事務でも条例を制定することは可能

〈地方自治法の授権規定〉
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に条例違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁固100万円以下の罰金拘留科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。(14条3項)
※ 法律の授権相当程度に具体的限定されていれば、地方自治法から授権を受けた範囲で、道路交通のことでも食品衛生のことでも、条例で刑罰を科すことができる(道路交通だから道路交通法から、食品衛生だから食品衛生法からといった個別的授権であることまでは不要

〈条例で制定できるもの条例制定事項
※ 町村総会の設置
※ 議会の議員の定数
※ 議会の定例会の回数
※ 議会の委員会の設置(条例で任意)
※ 地方公共団体の休日
※ 指定管理者制度

〈条例でルールを変えてはいけないもの法律制定事項
※ 議会議員の任期(4年)
※ 議会の議員の選挙権・被選挙権
※ 会計年度
※ 行政委員会の設置(法律で必置)


〈適用範囲〉
条例の効力は属地的なもの。A市で過料を科す旨の条例を定めた場合、A市内においては、A市の住民以外の者でも過料に処せられることになる


〈制定・公布・施行〉
条例は、議会が制定する。(96条1項1号)
条例は、条例に特別の定めがあるものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行される。(16条3項)
※ は、議会の議長から条例の送付を受けた場合、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。(16条2項本文)


〈規則〉
普通地方公共団体の長は法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することできます。(15条1項)

〈規則と罰則〉地方自治法の授権規定
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。(15条2項)
※ 刑罰を科すことまでは授権していない

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