11.質権

質権とは、債権の担保として、債務者から物を預かり、債権者の下で留置することによって債務の弁済を促し、債務が弁済されないときは、その物の代価から優先的に弁済を受けることができる権利

〈動産質〉… 動産を目的とする質権のこと。(対抗要件は占有。質権が成立には目的物の引渡しが必要。占有改定による引渡しは含まれない。)
※ 動産質権者が質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによって質権を回復することはできる。(質権に基づく返還請求はできない。動産は対抗要件が占有なので、占有を奪われると質権を主張することができない。)

〈不動産質〉… 不動産を目的とする質権のこと。(対抗要件は登記。)
※ 不動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、目的不動産の使用収益をすることができる。(⇔動産質はできない。)例えば、質権者が不動産を賃貸をして賃料を得ることも可能。(⇔担保物権者には認められていない。)反面、不動産質権者は、管理の費用を支払う必要があったり、債権の利息は請求できなっかたりする。
※ 不動産質には存続期間の定めがあり、その期間は最長10年とされている。(更新は可能。)

〈権利質〉… 債権などの財産権を目的とする質権のこと。 

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