債務引受… 第三者が債務を引き受けること。(債務を引き受けた第三者が債務者になる。)
〈並存的債務引受〉
並存的債務引受は、債務の引受人が債務者と連帯して、債務者の債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するもの。
BがAに対して負う債務をCがBと連帯して引き受ける場合。(債権者A、債務者B、債務引受人C)
※ BC間で契約する場合、債権者Aが債務引受人Cに対して承諾をしたときに効力を生じる。
※ 債権者Aと引受人Cで契約することもできるし、債務者Bと引受人Cで契約をすることもできる。この場合、債権者Aが引受人Cに承諾をした時に効力を生じる。
※ 債務者Bが有していた抗弁があれば、引受人Cも、その抗弁を主張できる。
※ 債務者Bが取消権や解除権を有するときは、引受人Cは、これらの権利の行使によって債務者Bがその債務を免れるべき限度において、債権者Aに対して債務の履行を拒むことができる。
〈免責的債務引受〉
債務の引受人が、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
BがAに対して負う債務をCが引き受け、Bは債務を免れる場合。(債権者A、債務者B、引受人C)
※ AC間で契約する場合、Aから債務者Bへの通知によって効力を生じる。
※ BC間で契約する場合、AがCに対して承諾することによって効力を生じる。
※ 引受人Cは、債務者Bに対して求償権を取得しない。
※ 債務者Bが有していた抗弁があれば、引受人Cも、その抗弁を主張できる。
※ 債務者Bが取消権や解除権を有するときは、引受人Cは、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者Bがその債務を免れることができた限度において、債権者Aに対して債務の履行を拒むことができる。