28.消費貸借契約

消費貸借契約は、当事者の一方が種類品質数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる契約。(587条)

〈書面によらない消費貸借〉
書面によらない消費貸借契約は、要物契約であり、契約の効力発生には物の引渡しが必要となる。

〈書面による消費貸借〉
書面でする消費貸借は、諾成契約であり、当事者の一方が金銭その他の物を引渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類品質数量同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。(587条の2第1項)

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