33.請負契約

請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に足してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約。(632条)


〈完成物の所有権の帰属〉
請負人が完成させた仕事の目的物が引渡しを要する場合、その所有権は注文者に帰属する。

AがBに彫刻物の政策を注文し、Bがこれを請け負い、彫刻物を完成させた場合。

注文者A材料を買ってきてそれを供給した場合、完成当初から注文者Aの所有。

請負人B材料を買ってきてそれで作成した場合、完成当初請負人Bの所有で、後で引渡すことによって注文者に移転


〈報酬〉
仕事の目的物の引渡しを要する場合、報酬は、仕事の完成後、目的物の引渡しと同時に支払われます。(633条本文)
① 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。② 請負が仕事の完成前に解除されたときは、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分が仕事の完成とみなされ、この場合、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる。(634条)


〈契約の解除〉
仕事完成前の解除… 注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。(641条)

破産手続きの開始… 請負人は、仕事を完成した後を除き、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、契約を解除することができる。(642条1項)


〈契約内容不適合の場合〉

請負人の責任の制限… 
請負人が仕事の目的物として引き渡した物の品質が契約の内容に適合しない場合、注文者は、履行の追完請求報酬の減額請求損害賠償請求契約の解除をすることができる。ただし、それが注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由とするときは、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、これらの請求はできない。(636条)

期間制限
注文者は、請負人に対し、目的物の種類または品質に関する契約内容不適合の責任を追及し、履行の追完請求報酬の減額請求損害賠償請求契約の解除を行うには、注文者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を請負人に通知する必要がある。(637条1項)
ただし、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合は仕事が終了した時)に、請負人がその不適合を知りまたは重大な過失によって知らなかったときは、その通知を1年以内にする必要はない。(637条2項)

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