〈寄託契約〉
当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約。(657条)
報酬をもらう場合⇒ 受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
報酬をもらわない場合⇒ 受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。(659条)
※ 委任契約は、有償無償関係なく善管注意義務であるが、寄託契約には保管義務の程度が違う。
〈組合契約〉
各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することで効力を生じる契約。(667条1項)
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員が執行する。
業務執行者に委任する場合は、業務執行者が組合の業務を決定し、執行し、業務執行者が数人あるときは業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者が執行する。(670条3項)