14. 種類債権

種類債権… 目的物を種類のみで指定して取引した物の引渡しを求める債権。(後日、具体的にどの物を引き渡すかを特定する。)


※ 特定されるのは、債務者が給付をするのに必要な行為を完了したとき(債務者が債権者のところに持参して現実に提供した時点。)、または、債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したとき(債務者が目的物を他のものから分離して取り出して、それを引渡す準備をして債権者に通知した時点。)。

※ 品質が定められていないときは、中等の品質を有する物を給付すればよい。

※ 物がなくなったり壊れたときは、別の者を調達して引き渡せばよい。(特定後はその物を善管注意義務で保管する。)

※ 所有権の移転時期は特定のとき


金銭債権… お金の支払いを請求する債権。

※ 利息を生ずべき債権について特段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。法定利率は年3%とし、3年ごとに変動するもの。


特定物債権… 物の個性に着目し、その特定の物(父親の形見の時計)の引渡しを求める債権。

※ 物が壊れていたとしても、その物の引渡しをすべき時の現状で引き渡せばよい。

※ 物を引き渡すまでは善管注意義務で保管する。

※ 所有権の移転時期は契約の時

※ 中古の時計などの他、土地や建物の売買契約特定物を対象としたもの。

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