15.選択債権

選択債権… 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる債権。(選択権は、債務者にある。)

AB間で、①か②の時計のうちいずれかを売買する旨の契約が結ばれた場合。

※ AB間で特約がなければ、どちらの時計にするかの選択権は債務者A(時計を売る人)にある。

※ AB間の特約で選択権を第三者にすることもできる。(債権者または債務者のいずれかに対する意思表示によってすればよい。第三者が選択することができず、または、選択する意思を有しないときは、選択権が債務者に移転する。)

※ ①の時計の引渡しが不能である場合、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権はその残存する物(要するに②の時計)について存在する。(②の時計を引き渡せばよいということ。)

※ 選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行い、その意思表示は相手方の承諾を得なければ撤回できない

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