1.行政法の基本原理

行政活動は、法律の根拠に基づき法律に従って行わなければならない。(法律による行政の原理

〈「法律による行政の原理」による3つの派生原則〉

~ 法律の法規創造力 ~
国民の権利義務に関する法規範は、法律によってのみ創造することができる
(法規とは、国民の権利義務に関する方規範のこと。)

~ 法律の優位 
行政活動は、法律に違反して行うことはできず、また、行政措置によって法律の内容を変えることはできない。(行政活動が法律に違反しているときは違法となり、行政活動の効力を否定できる。)

~ 法律の留保 ~
行政活動は、法律の根拠に基づいて行わなければならない。


〈侵害留保説〉

権力的に(上から一方的にという意味)国民の権利・義務を侵害する行政活動を行うときには法律の根拠を必要とするが、そうでないものは、法律の根拠がなくてもできる。(⇔ 全部留保説は、どのような行政活動でも法律の根拠が必要であるとする考え方。)

〈法根拠の要否〉

~ 権力的で、侵害的行政活動 ~ (営業停止命令)
侵害留保説でも全部留保説でも、法律の根拠が必要

~ 権力的で、授益的行政活動 ~ (補助金の交付決定)
侵害留保説では、法の根拠は不要。全部留保説では、法の根拠は必要

~ 非権力的で、侵害的行政活動 ~ (行政指導)
侵害留保説では、法の根拠は不要。全部留保説では、法の根拠は必要

~ 非権力的で、授益的行政活動 ~ (施設の設置・利用)
侵害留保説では、法の根拠は不要。全部留保説では、法の根拠は必要

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