8.行政計画

行政機関が将来の一定期間内に到達すべき目標を設定し、そのために必要な調整のために策定する計画のことを行政計画という。


〈行政計画の分類〉

~ 拘束的計画 ~

国民の権利義務に直接影響与えるもの。(土地区画整理事業計画)(法律の根拠は必要

~ 非拘束的計画 ~

国民の権利義務に直接影響与えないもの(経済成長計画)(法律の根拠は不要


〈裁量〉

行政計画では、計画策定権者広範な裁量が認められる。



〈判例〉

※ 市町村が施行する土地区画整理事業の事業計画の決定は、施工地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象となる処分に該当する。(最大判平20.9.10)(土地区画整理事業とは、道路や公園などの公共施設を整備・改良し、土地の区画を整えて宅地の利用の増進を図る事業のこと。公共施設が不十分な区域の場合、地権者から土地を提供してもらって、この土地を道路や公園などの公共用地に充てる。)


※ 都市計画法上の用途地域の指定は、その効果は一般的象徴的なものにすぎず、個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとはいえず、抗告訴訟の対象となる処分に該当しない。(最判昭57.4.22)(国民の権利を制限するものであれば法律の根拠は必要になる。)(用途地域とは、都市計画法の地域地区の1つで、用途の混在を防ぐことを目的として、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。)


※ 地方公共団体が施策を変更した場合、密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき審議衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたっては、かかる信頼に対して法的保護が与えられなければならず、一定の場合には、施策の変更が当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するのものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生じさせることがある。(最判昭56.1.27)

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