21.処分等の求め・届出

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思えば、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができる。(36条の3第1項)

※ 処分がされてないと思ったときは、処分の求め(申出書)を提出する。
※ 処分等の求めは、これらの申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認められるときは、当該処分をしなけらばばらばい。(36条の3第3項)
※ 処分等の求めも平成26年改正で導入されたもの。処分または行政指導をするように求めることができる制度。


〈届出〉

行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)。法令により直接通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む)を届出という。(2条7号)

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続き上の義務が履行されたことになる。(37条)(諾否の応答が義務付けられているのは、申請。届出には、そのような義務付けはない。)

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