① 処分庁以外の行政庁に審査請求ができるとき。 ② 個別法で再調査の請求が認められているとき。 ③ まだ審査請求していないとき、は、処分庁自身に再調査の請求ができる。
※ 再調査の請求は、審査請求よりもっと簡略的な方法により、処分をした本人に調査してもらえる仕組み。(審査請求とは別の仕組み。)
※ 審査請求に対する裁断行為は「裁決」。再調査の請求に対する裁断行為は「決定」。
※ 審査請求人は、審査庁に審査請求をしてもいいし、処分庁に再調査の請求をしてもよい。請求人が任意で選択できる。
審査請求を選択した時は、再調査の請求はできない。
再調査請求を選択した場合は、原則として、再調査の請求についての決定を経た後でなければ審査請求できない。
当該処分につき再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても処分庁が当該再調査の請求につき、決定をしない場合や、再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合は、その決定を経ていなくても審査請求することが可能。(5条2項)
※ 処分庁自身が審査請求先の場合、審査請求人は、処分庁に審査請求をできるけど、再調査という概念が登場しないため再調査の請求はできない。
※ 再調査の請求は、処分の場合は対象とされるが、不作為の場合は対象となっていない。
〈行政不服審査法の条文の準用〉
再調査の請求でも、審査請求と同じルールが適用されるところは、審査請求の条文を準用する形式がとられている。(61条)
総代の規定、代理人の規定、参加人の規定、口頭意見陳述の申立ての規定、執行停止の規定は、審査請求と同じルールが適用されている。
審理員による審理の規定、行政不服審査会等への諮問の規定、事情裁決の規定は、審査請求のルールは準用されていない。
〈再審査請求〉
行政庁Aから処分を受けたXが行政庁Bに審査請求をし、Bから裁決を受けた後、Xが行政庁Cに再審査請求する場合。
※ 再審査請求をすることができるのは、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。(6条1項)
※ 再調審査求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合、再審査庁は、裁決で当該再審査請求を却下する。(64条1項)
※ 再審査請求が理由がない場合、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。(64条2項)
※ 再審査請求は、正当な理由があるときを除き、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき、または原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。(62条1項・2項)
※ 再調査請求は、法律で定める行政庁に対して行うもの。行政不服審査会に対して行うものではないことに注意。