43.行政機関・監査委員

〈普通公共団体の長〉
都道府県には知事、市町村には市町村長が置かれる。これらを普通地方公共団体の長という。

〈補助機関〉
知事や市町村長のほかにも、副知事副市長村長会計管理者(会計事務を担当する職員のこと)といった役職がある。

… 都道府県知事(都道府県)、市町村長(市町村)
定数⇒ 1人
選任⇒ 住民の直接選挙で選ばれる。
区分⇒ 特別職

副知事・副市長村長(条例で置かないとすることもできる)
定数⇒ 条例で定める
選任⇒ 議会の同意を得て選任
区分⇒ 特別職

会計責任者(解職請求の対象とはなっていない。)
定数⇒ 1人
選任⇒ 補助機関の中から任命(長と親子や夫婦といった関係にある物はなれない。後でその関係になったときは失職する。)
区分⇒ 一般職

〈行政委員会〉
※ 行政委員会は、法律により設置するものとされている。それに対し、議会に置かれる委員会は、条例により任意で設置。
※ 普通地方公共団体の事務管理・執行する機関。(知事、市町村長、行政委員会など)
※ 行政委員会⇒議会に議案を提出したり、予算を提出する権限は有していない

〈都道府県に置かれる行政委員会〉
・ 教育委員会
・ 選挙管理委員会
・ 人事委員会(または公平委員会)
・ 監査委員会
・ 公安委員会
・ 労働委員会
・ 収用委員会
・ 海区漁業調整委員会
・ 内水面漁場管理委員会

〈市町村に置かれる行政機関〉
・ 教育委員会
・ 選挙管理委員会
・ 人事委員会(または公平委員会)
・ 監査委員会
・ 農業委員会
・ 固定資産評価審査委員会

〈監査委員会〉

監査委員は、財務監査事務監査を行う権限を有し、地方公共団体の行政活動に対するチェックを行う機関有識者および議員のうちから、により、議会の同意を得て、選任される。(196条1項本文)平成29年改正(平成30年4月施行)により、選任要件が緩和され、条例議員のうちから監査委員を選任しないとすることもできるようになった。(196条1項ただし書き)
※ 監査委員を廃止することはできない
※ 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員および短時間勤務職員と兼ねることはできない。(196条3項)
※ 都道府県および政令で定める市の場合、有識者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は常勤としなければならない。(196条5項)

監査委員の定数は、都道府県および政令で定める市では4人、その他の市および町村では2人。(195条2項本文)。また、条例定数を増加させることもできる。(195条2項ただし書き)

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