公の施設… 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設。
※ 市民会館、学校、水道、下水道など。
A市が公の施設を設置する場合。
※ 正当な理由がない限り、住民の公の施設の利用を拒んではならない。(244条2項)
※ 住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取り扱いをしてはならない。(244条3項)
※ 公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で定める。(244条の2第1項)
〈公の施設の廃止、長期独占的利用〉
条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものの廃止や長期独占的な利用についてのルール。
※ 廃止する場合⇒ 議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。(244条の2第2項)
※ 長期かつ独占的な利用をさせようとする場合⇒ 議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。(244条の2第2項)
〈区域外の設置〉
普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。(244条の3第1項)
※ A市は、B市との協議により、A市の公の施設をB市内に設置することも可能。
※ この協議には、関係地方公共団体の議会の議決を経ることも必要。
〈他の施設の利用〉
普通公共団体は、他の普通公共団体との協議により、当該他の普通公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。(244条の3第2項)
※ A市は、B市との協議により、B市の公の施設をA市の住民にも利用させることができる。
※ この協議には、関係地方公共団体の議会の議決を経ることも必要。
公の施設の管理は、普通地方公共団体自らまたは普通地方公共団体が出資する企業でなければできない性質のものではない。指定管理者と呼ばれる民間の団体にも公の施設の管理を行わせることができる制度が設けられている。
A市が設置する公の施設の管理を民間団体に委託する場合。
※ 指定管理者に公の施設の管理を行わせることは条例で決める。(244条の2第3項)
※ 指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経ることが必要。(244条の2第6項)
※ 普通地方公共団体は、指定管理者に公の施設の利用料金をその収入として収受させることができる。(244条の2第8項)
※ 指定管理者の指定続きや業務範囲も条例で決める。(244条の2第4項)