商法は、商人の営業、商行為その他商事についてのルールを定めた法律。
民法は、一般の人向けの一般のルール。
※ 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別のルールが定められているときを除き、商法の定めるところによる。(1条1項)
※ 商事に関し、商法に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。(1条2項)
〈公法人の商行為〉
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法のさだめるところによる。(2条)
〈一方的商行為〉
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。(3条1項)
当事者の一方が2人以上ある場合、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。(3条2項)
〈商人〉
商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。(4条1項)
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。(4条2項)
〈商行為〉
① 行為の客観的性質から営利性がが認められるため商行為とされる絶対的商行為(501条)(安く仕入れて高く売るという行為は、行為自体に営利性がある。)(自分の畑でとれた野菜を知人に売るのは商行為ではないが、店舗で売ると商行為になる。)
② 営業としてするときに商行為とされる営業的商行為(502条)(運送等、その行為自体には営利性はないが、営業として行うと商行為になる。)(レンタル業や、報酬を得るために印刷などをするとき)