自己の商号を他人に使用させる行為を名板貸しという。
※ 自己の商号を使用して営業または事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。(14条)(例えば、A商店の名前を使わせてもらって、「A商店B支店」の名前で営業しているBが、Aの仕入れ先だった農家Cと取引するにあたり、CがAの営業と誤認してBと売買契約した場合、売買契約は、BC間で成立する。Bが代金を支払えなくなったら、誤認して取引したCは、Aからその代金を回収できる。)
※ 商人が営業上自己を表すために用いる名称のことを商号という。