10. 余剰金の配当

取締役会設置会社であるX社株主余剰金(会社の活動の結果設けたお金)を配当するときの配当金の規制。

※ X社の財産のうち、資本金準備金会社債権者のためきちんと確保する必要があり、それらを確保した上で余っているお金が余剰金。出資してくれた株主に対して、X社は株主に余剰金を分配する。
※ 自己株主に対しての配当はできない。(453条)
※ 分配可能額がない場合は、配当をしなくてよい。(461条1項8号)
※ 純資産額が300万円を下回る場合は、配当できない。(458条)
※ 株主総会決議何回でも配当できる。(454条1項)
※ 1事業年度内に1回に限り、取締役会決議で配当できる。(中間配当、454条5項)
※ 会社が、株主に残余財産の分配を受ける権利および剰余金配当を受ける権利の全部を与えない旨を定款で定めても、そのような定款の定めは効力を有さない。(105条2項)
※ 会社は、剰余金の配当をする場合、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する余剰金額10分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。(445条4項、会計計算規則22条)
※ 中間配当は金銭での配当のみになる。


〈現物配当〉

 現物配当もできるが、現物配当しか認めないときは株主総会特別決議が必要。(454条4項、309条2項10号)

 自社の株式、新株予約権、社債による配当は禁止されている。(454条1項1号)(A社がA社の株式等を配当財産とすることはできないが、A社の親会社やA社の子会社の株式等を配当財産とすることは禁止されていない。)

 

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